2014年11月21日金曜日

2014年11月18日火曜日

持っていなくても?知らないと.....。

今日は相続税のお話です。『いやいや家にはそんな財産無いから』って思っていませんか?
平成27年1月1日から相続税に関する規定が変わります。今まで相続税と無関係などと思って射た方。あなたにも今後申告や納税が必要になるケースになってしまうかもしれませんよ!
基礎控除の計算方法は--- (法定相続人が二人いる場合)
改正前--定額控除5,000万円+(法定相続人比例控除1,000万円×二人)=7,000万円
改正後--定額控除3,000万円+(法定相続人比例控除 600万円×二人)=4,200万円
このように改正後は4,200万円を超える場合、課税対象となってしまうことがわかります。
土地の価格の高いところで一戸建てを所有されている場合、結構該当してしまうかも知れません。

たとえば、課税価格の合計が7,000万円、法定相続人が配偶者と子供二人の場合.......。
法定相続人が3人であるため、基礎控除は
3000万+(600万×3人)=4,800万円
7000万-4800万=2200万が課税遺産総額となり、
配偶者 相続1/2 (2200万÷2)×15%-50万=115万①
子二人    1/4 (2200万÷4)×10%=55万②
合計①+(②×2人)=225万円

此の総額をベースに納付額を計算すると......。
配偶者225万円(3500万÷7000万)=112万5千円
但し法定相続分に応じた相続であり、配偶者控除により相続税は0円
でも子供は225万円(1750万÷7000万)=56万2500円×2人=112万5千円
となります。結構悩ましい数字ですよね。

2014年10月18日土曜日

合同イベントのおしらせ

いよいよ秋めいて来ましたね。みなさん如何お過ごしですか?
秋といえばイベントのシーズンです。千葉地曳グループでも来る10月26日 日曜日に八街の本社内で3社の合同イベントを開催します。 今回は皆さんが実際にお困りになる事が多い内容をプロが相談会という形にて疑問にお答え致します。ご相談はすべて無料、是非ご来場をお待ちしております。

2014年10月7日火曜日

そりゃ厳しいでっせ!

フラット35の宣伝はテレビでもよく見ますよね。『ずっと変わらないから安心』なんて。
勿論金利のことを言っているのですから、=支払額も変わらない訳です。 今日は意外と知られていないフラット35のことを書いてみようと思います。 それはフラット35Sで契約をして住宅を建てる場合の事なんです。
【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度の事なんです。勿論勝手に建築業者さんが『優れていますよー』ではなく、建築基準法に基づく内容で、尚且つ検査済証の交付、提出が必要となってきます。 建築途中に第3者の検査機関による検査も必要となるため建設側にとっては『そりゃ厳しいでっせ!』言わばテストを受けるようなものですね。
そしてお施主様側にとっては逆に安心であると言えるのではないでしょうか。そして更に嬉しいことに、発表されている【フラット35】の金利からさらに0.3%マイナス優遇(5年間、または10年間)を受けることが出来るのですから......。

今まさに住宅ローン金利は“超低金利時代”。変動金利型も金利があって無いような状態です。
今だけの支払を考えれば確かに変動型も魅力です。 ですが最低であれば、先行き上がるリスクも是非検討してみては?

2014年9月26日金曜日

わたしの秘密は教えませーん!

今日はリフォームローンのお話です。
最近、リフォームをする方が増々増えつつあります。 どうしても大きな支払いの時にはお金のことが頭をよぎります。 金融機関にお願いするのにも、様々な書類や手続きなどなど、審査を依頼するのにも手間がかかります。 特に個人情報に係るすべてのことを提出しなければならないのは当然の事なのですが、嫌という方もおいでになるのでは? 
そこで最近の新しい申込方法があることをお知らせします。それはWebを使ってお客様がダイレクトに申込をしていただき審査結果までわかる方法です。Web仮申し込みサービス
金額シュミレーションもできますのでご利用してみては如何でしょうか?
(※審査結果によりご要望にお応えできない場合もございますので、予めご了承ください。またこのお申し込みは、㈱建材市場千葉店にてのご利用のみとなりますのでご注意ください。)

2014年9月5日金曜日

本音の話

9月になってしまいました。 暑かったり寒く感じたり、夏の疲れも相まって体調管理はうまくいっていますか? 今日は保険のお話です。住宅を購入する際はいろいろな保険に加入する事は、このブログを読んでいただける方ならご存知の事と思います。
たとえば生命保険、また火災保険(地震保険、家財保険)等があります。 住宅ローンの返済期間を考えると当然長期ですので、非常に高額となり、住宅購入時の諸経費としての計上はしっかりと行わねばなりません。 住宅取得という人生の一大イベントなのですが......。住宅ローンアドバイザーの観点から好き勝手で言わせてもらいますと、皆さん家の建築の事ばかりに関心が行き過ぎていて、取り巻く様々な部分に関しては『あっそうなんだーへえー』的な感じにどうしても聞こえてしまうのです。20年、30年と生活の山谷を繰り返していく中、やはりライフプランのベースのなかに住宅取得があるとお考えの方は少ないですねー。 そしてあってはならないことですが、無理な返済に限界を迎えてしまうかたも実際にいらっしゃいます。車のローンを組む感覚の方まで.......。
業者さんの看板や広告で『頭金0円』という言葉を見ますと私なんかは『あまりにも無責任。こりゃ詐欺だ』とも思えてきます。 さすがに皆さんは違うと思いますが.....。如何? 

2014年7月2日水曜日

メルマガの会員になりませんか?


こんにちは! 
だいぶ暑くなってきましたねー
皆さんお元気でお過ごしでしょうか?
ローン関係のブログを書いていますと、あれもこれも書きたい!伝えたい!知らせたい!と思っているのですがなかなか思うような形でお伝えできていないのが現状で残念です。

今回3社の合同メールマガジンを発行し始めて今号で6回目を出すことが出来ました。(情報発信を目的として)発刊に伴い、ディープな情報を心掛け少しでも皆様の お役に立ちたいと心掛けています。 おかげさまで現在200名様のメールマガジン会員さまにお届けしています。 面白情報満載でお届けするメルマガ。
あなたも是非会員になりませんか? 発行済み内容はこちら

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2014年6月26日木曜日

おもしろ店舗 ご紹介

皆さんこんにちは!
たまにではありますが、Funny Cats Videoを紹介していますが、今回は目先を変えて、面白ストアーをご紹介します。年齢、性別関係なしに結構楽しんでいただけるのではないでしょうか?
お店の名前は『イクスタン』といいます。 イクスタンはミニュチュア専門店で鎌倉のレトロな情緒にあふれた丸七商店街の中にあり、本物そっくりのリアルミニュチュアは勿論、お菓子のおまけや企業のノベルティーなど、手に取って楽しいものばかりを取り揃えています。

1円玉と見比べてこの小ささ!   他にも見てください!

ブログはこちら

2014年6月3日火曜日

知っ得情報です。

アレレ?そう、5月度と全く同じ。横ばいです。
まあ、下がりにくいけど、上がりもせずです。

今回は、皆さんの嫌いな税金のことを少しお知らせして、好きになっていただければと思っています。
平成26年度税制改正改正では、登録免許税の軽減措置など、住宅取得を考える方にとって大きな後押しとなるものが含まれていますのでお見逃しなく。

*新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な........云々 難しいですよねー?

固定資産税減額措置の適用期間が2年間延長。
①一般住宅 3年間にわたり 税額1/2減額
②中・高層住宅 5年間にわたり 税額1/2減額
--平成28年3月まで
大きいですよねー!   まだあります。住まい給付金 聞いたことありますか?

 すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金の対象者
すまい給付金は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。

主な要件

住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者
[8%時]収入額の目安が510万円※以下
[10%時]収入額の目安が775万円※以下(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

知らないとほんとーに損しますよ!   

2014年5月22日木曜日

ご無沙汰してすみません。

皆さんこんにちは。
最近のフラット35の低金利状況はご存じのとおりですが、最近、住宅金融支援機構が発表した『民間住宅ローン借り換え調査』なるものの結果をお知らせします。
2013年度ではありますが、今もその傾向は続いていると思われます。
前3年間の平均で借り換えが30%が50%へ上昇、一方40%で推移していた変動金利型については32.2%へ低下。現況を反映してかなりの比率でシフトしていることがわかります。
でもこんな状況長続きしてほしいですが、そうはいきませんよねー
有効回答1449件中の内容です。

2014年4月21日月曜日

いよいよ今週末!

千葉地曳グループ3社の合同イベントが、いよいよ今週末開催します。
お得情報、お買い得商品満載でお届けします。 ご来場心よりお待ちしています。


2014年4月2日水曜日

イベントのおしらせ

来る4月12日(土)、13日(日) 千葉市中央区都町にて、住宅リフォームイベントが開催されます。
http://www.smile-ichiba.jp/index.html

同時に住宅ローンの相談も中立的な立場でご説明いたします。ぜひご利用ください。

たとえば

*雇用形態が不安定な職種は大丈夫?
*派遣社員のシングルマザーですが.....
*申込人、連帯債務者ともにパートですが.....
*親子ですが、親は年金収入ですがどうでしょう?

いろいろ、パターンが違うと思いますが、是非活用してみたら如何でしょう。

2014年3月12日水曜日

メルマガの会員になりませんか?


こんにちは!
皆さんお元気でお過ごしでしょうか?
ローン関係のブログを書いていますと、あれもこれも書きたい!伝えたい!知らせたい!と思っているのですがなかなか思うような形でお伝えできていないのが現状で残念です。

今回3社の合同メールマガジン(情報発信を目的として)発刊に伴い、ディープな情報を提供したく思っています。 住宅取得、新築、中古、マンションを問わず、購入を考えるかも知れない方たちもふくめ是非役立てていただければと思っていますので登録してみてください。

因みに気に入る情報でない場合は、配信停止も可能です。


お申込はこちら 

2014年3月7日金曜日

2014年3月4日火曜日

メルマガ登録 御礼!

メールマガジンお届けについて、会員登録有難うございました。
住宅に関わる様々な情報を今後もお届けして参ります。 是非ご活用いただければと思います。

只今メルマガ会員(無料)募集しています。

http://www.chibajibiki.jp/form2.html

2014年2月19日水曜日

メルマガ会員募集中!

住宅ローンなどお金に関わる大切な情報を発信していきます。 お金以外にも、お得建材やいろいろな情報を定期的に配信していきます。是非メルマガ会員の登録をお待ちしています。

素敵な特典があるかもしれませんよー!

http://www.chibajibiki.jp/form2.html

2014年1月15日水曜日

26年住宅税制

いつもご愛顧頂き有難うございます。

住宅金融支援機構提供のH26年度住宅税制改正についての情報です。
このところ消費税UPだけにしか関心が向いていないような中、この資料を併せてご覧ください。

※今後、国会審議、関連法制の改正により正式に決定されるものです。


2014年1月14日火曜日

フラット35の10割融資

いつもご愛顧頂き有難うございます。

昨年12月に「フラット10割融資」に関する発表がございましたので、現状につきましてお知らせ致します。

1 内容
  住宅の建設費又は購入価額の融資率上限:9割→10割まで引上げ

 融資率が9割を超える場合は、ご返済の確実性などを慎重に確認させて頂き、融資率が9割以下の場合と比較して融資額全体の金利を高くさせて頂くことを予定しています。
(9割融資の場合と別途に金利設定が行われる見込み)
 実際の金利については現在検討中です。

2 実施時期
  平成25年度補正予算成立後、実施(実施日以降の資金受取分から適用)します。
 実施日は、補正予算成立後、改めてお知らせいたします。

ご参考:http://www.jhf.go.jp/topics/topics_20131219.html
        http://www.jhf.go.jp/topics/topics_20131212.html

2014年1月1日水曜日

謹賀新年

皆様、あけましておめでとうございます。
昨年も住宅ローンを通じて、様々なお客様とお会いできた事に感謝しております。
今年もブログや実際のご相談、またお申込を通じてお会いできる事を楽しみにしております。

2014年 元旦