① 登録免許税:不動産の権利の移転や抵当権(設定・末梢)の登記に課税される税金です。課税標準(課税される価格の基準)は固定資産台帳に登録されている価格で、所有権移転の課税率は価格の1000分の15(軽減税率:平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)です。抵当権設定時は設定額の1000の4(特例措置の場合1000の1)です。用途を自宅として取得する不動産の登録免許税に課税率が軽減される特例措置があります。
② 不動産取得税:不動産取得税は不動産を取得したに人(個人)・法人に1度のみ課税される税金で、流通税のような性格を持つ税金です。(但し相続による取得の場合など課税されない場合があります)。極端な話、所有権移転で1日でも所有した場合でも課税対象になります。課税の基準は固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格を用います。新築建物等については、行政機関(市町村等)が評価を算出した価格を基準に課税されます。
③ 固定資産税:毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人・法人(登記の有無は関係無し)が課税対象になり毎年課税される税金です。そのため不動産の売買の引渡の時に、売主と買主で固定資産税の日割りでの清算が行われます。「固定資産評価基準」により決定された課税標準が課税対象になります。自宅として所有する不動産の減税特例や、〝認定長期優良住宅の税額控除〝などの軽減特例があります。